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寄附のお願い |
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「豊かで美しい尾瀬の自然を後世にまで伝える」ために
尾瀬保護財団は活動しています!
当財団は、尾瀬において、利用者に対し自然への理解を深めるための解説活動や、
適正な利用に関する普及啓発を実施するとともに、各種の環境保全対策や施設の
管理運営等を実施するなど、尾瀬の優れた自然環境を保全する活動を行っております。
当財団の活動に賛同される皆様に、御寄附をお願いしております。
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財団への寄附について |
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寄附の使途について
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皆様からの貴重な御寄附は尾瀬保護財団の自然保護活動に活かされます。
※ 特定の事業に使途を指定してご寄附をいただくこともできます(御相談ください)。
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寄附の方法 |
■ 当財団へご寄附いただく場合は、財団事務局へご連絡ください。
■ 当財団の口座へ振り込まれる場合は、次の口座をご利用ください。
振込手数料は寄附者のご負担となりますのでご了承ください。
| 福 島 県 |
東邦銀行県庁支店 |
普通預金 |
1078095 |
| 福島銀行本店営業部 |
普通預金 |
590088 |
| 大東銀行福島支店 |
普通預金 |
1287138 |
| 群 馬 県 |
群馬銀行県庁支店 |
普通預金 |
0515428 |
| 東和銀行本店営業部 |
普通預金 |
975531 |
| 新 潟 県 |
第四銀行県庁支店 |
普通預金 |
1182791 |
| 北越銀行県庁支店 |
普通預金 |
199366 |
| 大光銀行新潟支店 |
普通預金 |
837334 |
※ 口座名義はいずれも 「財団法人尾瀬保護財団」です。
口座振込によりご寄附いただいた場合、住所がわからず下記の税優遇措置等に
必要な書類がお送りできないことがあります。
御寄附いただく際には、財団事務局までご一報くださるようお願いいたします。
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税の優遇措置等について |
■ 尾瀬保護財団への寄附に対しては次のような税の優遇措置が受けられます。
| 控除対象 |
内容 |
必要書類 |
| 所得税、法人税 |
尾瀬保護財団は「特定公益増進法人(免税
団体)」に認定されており、優遇措置対象と
なります。 |
財団発行の寄附領収証
特定公益増進法人
証明書(写) |
個人県民税
個人市町村民税 |
財団を対象団体として指定した都道府県又は
市区町村(※)にお住まいの個人の方について、
県民税又は市町村民税の控除対象となります。 |
財団発行の
「寄附金受領証明書」
「寄附金税額控除申告書」 |
※平成21年2月4日現在で尾瀬保護財団が県民税、市町村民税の控除対象として
指定を受けている地方自治体は次のとおりです。
| 都道府県市区町村 |
対象税 |
| 福島県 |
個人県民税 |
| 福島県富岡町 |
個人町民税 |
| 群馬県 |
個人県民税 |
| 群馬県前橋市 |
個人市民税 |
| 群馬県高崎市 |
個人市民税 |
| 群馬県桐生市 |
個人市民税 |
※毎年1月1日〜12月31日に財団に寄附をされた方で、翌年1月1日に
上記自治体にお住まいの方が対象となります。(財団からは寄附時のご住所が
上記の場合、ご案内を差し上げております。)
※所得税、法人税の詳細については、最寄の税務署、県民税、市町村民税に
ついては、お住まいの都道府県、市町村にお問い合わせください。
■ 御寄附いただいた皆様に、財団機関誌「はるかな尾瀬」を所定の期間お送りします。
■ 一定額以上のご寄附には、感謝状、記念品を贈呈させていただいております。
■ 「協賛寄附制度のご紹介」についても御参照ください。 ==>こちらから
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お問い合わせ先 |
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財団法人尾瀬保護財団事務局 寄附担当
〒371−8570
群馬県前橋市大手町1−1−1
群馬県庁 17階
TEL:027−220−4431
FAX:027−220−4421 |
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| みんなの尾瀬を みんなで守り みんなで楽しむ |